1.ご契約に至るまで

ご売却物件の購入を決断された方は、まず「買付証明書」を提出します。ここからお客様を売主とする不動産売買契約の準備が始まります。契約日を調整し、不動産業者は「重要事項説明書」の作成、代金の支払い方法や物件の引き渡し時期、移転登記の申請時期などを記載した売買契約書の作成をして契約を結びます。
当社では、住宅ローンを利用してご購入をしようとしている方に対しては、まずは「住宅ローンの仮審査(事前審査)」をしていただき、仮審査を通過してからようやくご契約する、という流れを採用しています。これは、ご契約を先にしてしまってから、「住宅ローンがダメだったので買えないから、解約せざるを得ない」という状況になってしまうのを避けるためです。ご契約後に購入希望者の都合で解約すると、売主様にご迷惑となってしまうからです。
2.不動産売買契約とは
「重要事項の説明」を受け、登記簿記載の事項、都市計画法・建築基準法等の制限、代金授受の方法、契約解除に関する事項などについて十分にご理解いただき、「不動産売買契約書」にて契約を締結します。「不動産売買契約書」には、条件交渉で合意に達した事項を盛り込み、売主様・買主様双方に交付します。売買契約が成立すれば、売主様には所有権移転、引渡しなどの義務が発生し、買主様には売買代金の支払い義務が発生します。この義務に違反して契約が解除になると、手付金の放棄や違約金の支払い等が必要になる場合があるので、不明な点は担当者にご確認ください。
3.ご契約時に必要なもの
